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盗聴法が意味するもの!これによってどういう影響があるのか!無関心でいてはいけない! [日記・雑感]

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盗聴法が意味するもの!これによってどういう影響があるのか!無関心でいてはいけない!

 「刑事法制改革法案」が可決された。この法案は実は、「刑事訴訟法」や「刑法」「組織犯罪処罰法」など数本の法律を一本化して改正するものだ。だが、このなかに「通信傍受法」、いわゆる「盗聴法」が含まれているのを多くの人は知らない。(マスコミが余り報道しない)

 ’99年に成立した盗聴法はその名の通り、誰かの会話を合法的に盗聴することを認める法律だ。だが、従来の盗聴法は、「表現の自由」に則り、警察の運用は極めて限定された範囲内のものだった。

 まず、盗聴の対象犯罪は「薬物犯罪」「銃器犯罪」「集団密航」「組織的殺人」の4件に限定。どう見てもプロの反社会組織や特定集団の犯罪に限られていた。運用面でも、盗聴には、まず裁判所で令状を取り、全国どこの警察も、携帯電話会社などの東京本社に出向き、社員の立ち会いでの盗聴が必要要件とされていた。

 「改正(悪)法案では、携帯電話会社に出向く必要はなくなり、所属警察署(道府県警・警視庁)にいながらして、指定した日数分の通話を録音した圧縮データを通信会社から送ってもらい、捜査令状は必要だが、第3者の立会なしで盗聴できるという内容に変わる。つまり、捜査員が何を盗聴したかの『証人』がいなくなる。結果警察はやりたい放題になる。

 さらに改正案では、暴力団や、組織犯罪に限定されていたものから、その枠を外し、また対象犯罪についても、上記4犯罪の枠を外し、殺人、傷害、放火、爆発物使用、誘拐、監禁、窃盗、詐欺、児童ポルノ(今はPCなどに保存しているだけで逮捕の恐れあり!)などの一般刑事犯罪にまで範囲を拡大する。

 最初はともかく、日が経つにつれ、傍受件数は制限なしに増えていくことは間違いない。つまり現行法では、対象・対象犯罪はあくまでも限定されていたが、それらは取り払われ、それを一般市民にも拡大することが意図されているからだ。また、「将来の犯罪」も盗聴法の対象になる。斯様に警察にとってこれほど便利で使い勝手の良い(?)ものはない。また携帯電話は固定電話などと異なり、持ち主が特定できる点も警察には有利だ。

 この法律の狙いは、国会前でデモをしている人たちや反原発を訴える市民や労働組合員を意識していると思われる。デモの主催者には連絡先の携帯電話番号をオープンにしている人もいるので、真っ先に狙われ、盗聴の対象にされ、ちょっとでも怪しい会話があれば、警察は即連行出来るようになる。連行することだけで、市民を威嚇して黙らせることが可能です。

 こうして取り締まりの対象としておかしくないような、特定団体や、集団、「薬物犯罪」「銃器犯罪」「集団密航」「組織的殺人」などの犯罪を表に出し、その実徐々に一般市民に広げていこうというトリッキーな構造を持たせている。こうして「それなら盗聴法改正も仕方がない」と思わせ、成立にもっていく。これが歴史的に見た「表現の自由・思想の自由」を制限していくやり方である。そのような自由を制約した結果の行く着く先は今までの歴史をみれば明らかである。

 政治は本来より多くの国民の生活がし易くなる方向を追及するものである。その方向を曲げ、違う方向を意識するとき、基本的人権を制限しようとする。本来の方向を追及するなら、何も国民に隠すこともなく、制限することもない筈だ。大威張りで、堂々と主張すればいいこと。(=実際は制限など考えずに何もしないこと) 

 人間は、完璧に、合法的に生きていくことは至難の業である。目を付けられれば、どんな些細な違法行為でも探し出し、別件(だから本来は別件逮捕は禁止されている)でもなんでもしょっ引くことなど簡単に出来る。今までもそうであるのに、この盗聴法は、更に逮捕の口実を与えるモメントになる。「そんなに心配しなくてもいいんじゃないか」と思うかも知れないが、まさしくその様に思わせることが、トリッキーなやり方の狙いである。




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