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「ひき逃げ」になる可能性も…交通事故を「警察に言わないで解決」してはダメな理由 [身の処し方]

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「ひき逃げ」になる可能性も…交通事故を「警察に言わないで解決」してはダメな理由

道交法72条では、人身事故・物損事故問わず、交通事故全般について、速やかな警察への報告義務が課されています。
したがって、軽微な事故や当事者双方にケガがなく、話し合いで解決したり、そもそもお互いに賠償請求するつもりがない場合であっても、道交法上は、必ず警察への報告をしなければなりません。

■警察への報告義務を怠ると罰則が
これは、交通事故直後には、お互い怪我がなく、車両損害もたいしたことがないと思って、そのままにしておいても、後日、当事者の一方が予期していなかった後遺症を発症したり、車両の損害が判明した場合に、警察に捜査を求める可能性があり、事後的な現場検証が難しいことと、軽微な事故も含めて警察で把握することで、交通事故の予防政策にも活用する必要があるためです。
また、人身事故の場合には・・・・・・

 

 

 Imedia_72771_2.jpg

引用・参考元 Excite News < >
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20161205/Imedia_72771.html?_p=1
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20161205/Imedia_72771.html?_p=2

画像引用 photoman / PIXTA(ピクスタ)




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