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首相は憲法改正というけれど!多くの国民は自民党改正案を見ても居ない! [この国の行方!]

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首相は憲法改正というけれど!多くの国民は自民党改正案を見ても居ない!緊急事態条項と家族条項の不当性に気付いていない

共同通信の世論調査の結果が示しているように、暴走する政権と、分裂して対抗勢力になれずにいる野党に対して、有権者たちは意外に冷めているようである。 とはいえ、あの調査結果には注意すべき問題点もある。つまり、自民党改憲草案の中にある「緊急事態条項」の新設と「家族条項」の新条文について、主権者国民は理解が不十分で、その不当性に気付いてはいない。

 そこで、その「緊急事態条項」の意味を端的に説明すれば次のようになる。まず、首相が緊急事態を宣言すれば、既に掌中にある行政権に加えて、国会が有する立法権(それを通して司法権も)と財政権も掌握し、さらに地方自治体の首長に対する命令権も掌握する。そして、私たち一般国民は公の指示に従う義務を負う。要するに、首相独裁体制の確立である。
何事も、やりたい放題出来るという非常大権を掌中にするという事です。(未だ憲法も改正されていないうちでさえ、国会審議の省略化、強行採決連発、議事録から不都合な部分を削除、国会の再々延長など、やりたい放題やっているが、これらが全て合法化させるのが、非常大権である)

 しかし、東日本大震災等を体験した日弁連の実態調査の報告によれば、大規模災害の際には、何よりも、現場の自治体の首長に権限を集中し、さまざまな対策を迅速に実施できるようにする必要がある。だから、真に必要なことは・・・・・・・・・

 
 
 
 
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小林節慶応大名誉教授profile
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。


記事・画像 引用・参考元 nikkan-gendai. <articles >
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/196382

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