住民税を滞納するとどうなる?延滞金や差し押さえも?取り立ては厳しく、「使い方は超甘!」まるで私物あつかい! [人生教訓]
住民税を滞納するとどうなる?延滞金や差し押さえも?取り立ては厳しく、「使い方は超甘!」まるで私物あつかい!
■住民税支払いを滞納するとどうなる?■
日本国憲法30条には「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とされています。つまり、何らかの理由で税金を納めていない、つまり、滞納の状態となった場合、その後どのような取扱いとなるのでしょうか。
■税金の滞納ってどういうこと■
本来、税金には「法定納付期限」といって、納付すべき期限が定められています。たとえば、個人の住民税の場合、6月、8月、10月、1月の4回にわけて住民税を納めることとされていますので、これに、住民税は前年の所得の状況に応じて課税されるいわゆる前年課税のルールを掛けあわせると平成28年の所得の状況に応じて平成29年の6月、8月、10月、平成30年1月に住民税を納めることとなります。(給与所得者の場合は平成28年の所得の状況に応じて平成29年6月から平成30年5月に支払われる給与から天引きされることとなります)
ここに説明したような例がいわゆる「納付期限」となりますので、年4回の支払いに遅れた、あるいは失念していたというような場合でも・・・・・・・・・
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記事・画像 引用・参考元 Excite News <Allabout>
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20170624/Allabout_469808.html
画像元 yjimage
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